面接を受けさせてもらう
これらのうち、1)~5)については書面を交付する方法によって明示しなければなりません(ただし4のうち昇給に関することは除かれます)。絶対的明示事項です。
6)~13)は、相対的明示事項です。ハローワークは就職活動には便利だったりしますが、求人内容と実際の相違等については何もしてくれない
と思っていた方がいいと思います。
私もハローワークを介して今の会社に入社しました、面接時、給与額、希望休日日数は、
はっきり伝え納得して入社しましたが、現在、ほとんどが違っています。
同僚に、それとなく、○○さん(採用担当者)って、役職者ではないの?と聞くと、「あいつはただの営業だから
力(能力的な)はねぇよ」と聞かされ、そんな人に面接してもらって質問したって明確な返答は返ってこないはずだ。
と、今更ながら後悔しています。
長く働こうと考えて会社を選び、面接を受けさせてもらうのですから、自分の希望は、しっかりと伝えた方がいいですよ!
就業規則があるなら、その労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約締結の際に交付することとしてもよいことになっています。
雇用契約書の書面化は必ずしも義務付けられていません。
労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う関係を基礎とする契約であり、その設定自体に関しては、労基法15条が、賃金、労働時間等の労働条件の明示義務を課している以外には、別段労働契約書(雇用契約書)の作成は要求されておらず、口頭でも労働契約は成立します。
しかし、契約書を作成しておくことが望ましく、それは労使双方にとって、不利益よりも利益のほうが大きいといえます。